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【制度・施設紹介】介護支援制度について その1

2026.04.01

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制度紹介をはじめ、生活援助や身体介護、見守りサービスなど、暮らしを支える施設案内とともに、県内の介護支援施設やサービスの特徴をわかりやすくお伝えします。この記事では介護保険のしくみや、介護保険サービスの自己負担割合とその判定基準、サービス利用までの流れ、さらに要介護認定更新の手続きまでを分かりやすくご説明いたします。

 

 

制度解説01:介護保険のしくみ(安心して使うために知っておきたいこと)

介護保険は、もし介護が必要になったときに、住み慣れた地域で安心して暮らしていけるように支える制度です。運営しているのは各市町村で、40歳以上の方はみなさん加入し、保険料を納めます。介護が必要になったときには、費用の一部(1~3割)を負担するだけで、さまざまな介護サービスを利用できます。

介護保険に入っている人は、年齢で2つに分かれます。

65歳以上の方(第1号被保険者)

65歳を過ぎて「介護や支援が必要」と認められた方は、介護保険を利用できます。 どんな理由で介護が必要になったかは問いません。ただし、交通事故など第三者によるものが原因の場合は、市区町村への届け出が必要です。

 

40~64歳の方(第2号被保険者)

この年齢の方は、特定の病気(認知症や脳血管疾患など16種類)が原因で「介護や支援が必要」と認められたときに、介護保険を利用できます。一方で、交通事故など病気以外が原因の場合は対象外です。

 

40~64歳の方が介護保険を利用するときに対象となる病気(特定疾病)

がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靱帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、進行性核上性麻痺/大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害/糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

 

 

第1号被保険者(65歳以上の方)の資格について

Q1.いつ「資格」がもらえるの?

65歳になったとき、または65歳以上で区域内に引っ越してきたときです。

 

Q2.どんなときに資格を失うの?

亡くなられたとき、または区域外に引っ越したときです。

 

Q3.被保険者証って何に使うの?

介護保険サービスを利用するときに必要な大切な証明書です。資格を得たときや、内容に変更があったときに交付されます。

 

ポイント:施設に直接入所した場合などは、前の市区町村が保険者のままになることがあります。

 

 

第2号被保険者の資格について

Q1.だれが第2号被保険者になるの?

40歳から64歳までの医療保険に加入している方です。

 

Q2.いつ資格を得るの?

40歳になったときに取得します。

 

Q3.被保険者証はどうやってもらうの?

要介護(要支援)認定の申請をするときなどに、交付申請をすれば交付されます。

 

Q4.どんなときに使うの?

第1号被保険者と同じく、介護保険サービスを利用するときや、申請・手続きを行うときに必要です。

 

 

制度解説02:介護保険サービスの自己負担割合と判定基準

 

制度解説03:介護サービスを利用するまでの流れ

介護サービス、介護予防サービスを利用するには「要介護(要支援)認定」の申請をして、介護や支援が必要であると認定を受ける必要があります。

 

1.申請する

サービスの利用を希望する方は、まず、各市区町村の窓口で認定の申請をしてください。本人、家族または成年後見人が申請するか、地域包括支援センター、または県が定める指定居宅介護支援事業者や介護保険施設などに申請を代行してもらうこともできます。

 

【申請に必要なもの】
・要介護・要支援認定申請書
・医療保険証が発行する「資格情報通知書」 もしくは「資格証明書」
・介護保険被保険者証
・個人番号カードまたは通知カード
・本人確認できる書類(運転免許証・パスポートなど)
※申請書には、主治医の名前や病院名を記入します。もし主治医がいない場合は、市区町村の窓口にご相談ください。

 

2.要介護認定

申請すると、調査員による調査や医師の意見をもとに、公平な審査が行われます。その結果から、どのくらい介護や支援が必要か(要介護度)が決まります。

 

[認定調査]調査員がご自宅にうかがい、健康の状態や日常の暮らしぶりを一緒に確認して記録します。(全国で共通の調査票を使います)

[主治医意見書]主治医が、介護が必要となった原因となる病気などを記録します。

[一次判定]調査の結果とお医者さんの意見の一部をコンピュータで整理し 最初の判定(一次判定)を出します。

[二次判定(介護認定審査会)]最初の判定に加え、調査の結果やお医者さんの意見をもとに 保健・医療・福祉の専門家が話し合って最終的な判定を行います。

 

3.結果の通知

介護認定は、申請してからおおむね30日以内に行われ、その結果がご本人に届きます。

【認定調査で確認される主な内容】
① 身体の動き:手足のまひや関節のこわばり、寝返り・歩行の力、体を洗う・爪を切るなどの日常動作
② 生活のようす:移動、排せつ、身だしなみや整容、着替えにどのくらい手助けが必要か
③ 記憶や判断:意思を伝えられるか、短期記憶が保てるか、徘徊の有無
④ 心や行動のようす:昼夜が逆になる、感情が不安定、同じ話を繰り返す、落ち着きがない、強い物忘れがあるか

制度解説04:要介護認定更新の手続き

介護サービスを続けて使いたいときは、更新の手続きが必要です。使わないときは手続きはいりません。必要になったら、そのときにまた申請できます。

 

Q1.更新の手続きは必要ですか?

介護サービスを続けて利用する場合は必要です。サービスを使わないときは不要で、必要になったときに改めて申請できます。

 

Q2.有効期間はどのくらいですか?

初めて認定を受けたときは6か月(最長12か月)、更新後は12か月(最長48か月)です。

 

Q3.いつ更新申請をすればいいの?

有効期限が切れる60日前から当日までに、市区町村の窓口で申請してください。

 

Q4.更新するとどうなりますか?

もう一度、調査や審査を受けて、介護サービスがどのくらい必要かを判定します。

 

認定結果に納得できないとき

要介護認定に納得できない場合、見直しには「不服申し立て」と「区分変更申請」があります。不服申し立ては結果通知の翌日から60日以内に介護保険審査会へ請求するもので、妥当と判断されれば再調査が行われます。ただし、結果が出るまでに数カ月かかることもあります。一方、区分変更申請は状態の変化があったときに行う手続きで、いつでも申請可能で約1カ月で結果が出ます。状況によっては「更新」を待つ方が負担が少なく、有効期間も長くなるため有利な場合もあります。最適な方法はケースごとに異なるため、まずはケアマネジャーへ相談することが大切です。

 

要介護認定 見直し方法の比較

ポイント
・「自分の心身の状態に合っていない認定結果」だと感じたときに利用。
・書面での申し立てとなり、医師の意見書や主治医意見書の確認、 主張内容の審査が行われる。 ・結果次第では再認定や区分変更が行われる場合もある。
・時間がかかるため、緊急性がある場合は「区分変更申請」を選ぶ方が現実的。

ポイント
・状態が悪化・改善したときに迅速に介護度を見直せる制度。
・区分変更申請を出すと、新たに訪問調査と審査判定が行われる。
・早めの見直しにより、必要なサービス量を確保できる。
・病状悪化など緊急性がある場合に最も現実的な方法。

ポイント
・更新時期(通常は有効期間満了の60日前)に自動的に更新手続きが行われる。
・再調査・審査により、新たな認定結果が出る。
・「手続き負担が少なく、有効期間も長い」ため、無理に区分変更や不服申し立てをせず待つのも一つの選択。
・状況によっては、更新を待った方が時間的・労力的に効率的なケースもある。

 

 

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