制度紹介に加え、相談支援や日中活動、 就労支援など、障がいのある方の自立と社会参加を支える福祉サービスや、 県内の障害福祉事業所の特徴をわかりやすく紹介します。この記事では障がいのあるお子さんを対象としたサービスの制度体系、障害福祉サービス・障害児通所支援サービスの利用者負担についてを分かりやすくご説明いたします。
COLUMNコラム
【制度・施設紹介】障害福祉サービスについて その2
CONTENTS KEYWORD関連キーワード
制度解説 06:補装具の制度について
補装具の制度は、障がいのある方が日常生活や社会活動をより自立して行えるよう、身体機能を補うための用具(義肢・車いす・補聴器など)の購入や修理費を助成する仕組みです。必要に応じて専門職の意見をもとに市区町村が支給を決定します。

補装具リストをまとめました
肢体不自由
□ 義肢 □ 装具 □ 座位保持装置 □ 車いす □ 電動車いす □ 歩行補助つえ □ 座位保持いす □ 起立・頭部保持具 □ 意思伝達装置
※支給対象となり、身体機能の維持や移動の支援を目的としています。
視覚
□ 視覚障害者安全つえ □ 義眼 □ 眼鏡
聴覚
□ 補聴器 □ 人工内耳用音声信号処理装置(修理費のみ)
※補装具費の自己負担は、所得に応じて上限が設けられています。
※障害福祉サービスや介護保険サービスとあわせて負担が軽くなる仕組みです。

【補足】
所得を判断する際は、以下の世帯範囲が基準となります。
◎18歳以上の障がい者:本人と配偶者の世帯
◎障害児:保護者が属する住民票上の世帯
また、自己負担が生活保護基準を下回る場合は、上限月額が引き下げられます。 ただし、世帯内に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、対象外となります。
制度解説 07:障がいのあるお子さんを対象としたサービスの制度体系
障がいのあるお子さんが、地域で安心して成長し、家庭や学校での生活をより豊かに送るための支援制度があります。発達支援や療育、日常生活のサポートなど、お子さんの状況に応じた多様なサービスが利用できます。われますが、新規利用や内容変更がある場合、一人暮らしなど支援が必要な方は、1か月ごとに実施されることもあります。
都道府県・市町村における障がい児のお子さんを対象としたサービス
【都道府県】
障害児入所支援
障がいのあるお子さんが、専門的な支援のもとで安心して生活できるよう、入所施設や医療機関での保護・生活支援・療育などを行います。
福祉型:日常生活に必要な動作や知識・技能の習得を支援します。
医療型:福祉的支援に加えて、医療的ケアや治療もあわせて行います。
【市区町村】

これらの支援は、障がいのあるお子さんが安心して成長し、社会の中で自分らしく過ごせるように設けられています。利用を希望する場合は、お住まいの市区町村の「障がい福祉担当課」へご相談ください。
制度解説 08:利用者負担について(障害福祉サービスの場合)
障害福祉サービスを利用する際の自己負担には、所得に応じた上限額(月額)が定められています。ひと月あたりの利用金額が上限を超えることはなく、安心してサービスを利用できる仕組みになっています。

※共同生活援助の利用者で、生活保護または低所得世帯の方には、家賃の一部が助成されます。 支給額は月1万円を上限に補足給付されます。
制度解説 09:利用者負担について(障害児通所支援サービスの場合)
障害児通所支援サービスの利用者負担は、世帯の所得に応じて4つの区分に分かれ、月ごとの上限額が設定されています。サービスをどれだけ利用しても、この上限を超える負担はありません。

【補足】
※所得の判断は、18歳以上の障がい者は本人とその配偶者、障がい児(施設入所の18・19歳を含む)は保護者の属する 住民票上の世帯を基準に行われます。
