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【制度・施設紹介】介護支援制度について その3

2026.04.01

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制度紹介をはじめ、生活援助や身体介護、見守りサービスなど、暮らしを支える施設案内とともに、県内の介護支援施設やサービスの特徴をわかりやすくお伝えします。この記事ではケアプランについてや安心して暮らすための生活環境サービスを分かりやすくご説明いたします。

 

制度解説10:ケアプランについて

ケアプランは、介護サービスを適切に利用するための大切な計画書です。 ケアマネージャーが中心となり、本人や家族の希望、生活環境、心身の状態を考慮して作成します。 作成費用はかからず、誰でも利用可能。介護を受ける方が安心して日常を送れるよう、介護・医療・行政が連携して支える仕組みです。

 

Q1.ケアプランって?

ケアプランとは、介護サービスを利用するための“生活設計図”のようなものです。「どんな支援が必要か」「どんな生活を続けたいか」を整理し、本人や家族の希望をもとに、介護・医療・福祉の専門職が連携して最適な支援内容をまとめます。

 

Q2.つくるのは誰?

介護支援専門員(ケアマネジャー)が中心となり、本人やご家族の意向を丁寧に伺いながら作成します。必要に応じて、主治医やサービス事業者とも連携し、心身の状態や生活環境を踏まえた現実的なプランを立てます。

 

Q3.費用はかかる?

ケアプランの作成に費用はかかりません。介護保険制度の一環として全額が公費でまかなわれます。安心して利用できる仕組みになっており、プラン作成後も定期的に見直しを行うことで、生活の変化や体調に合わせた柔軟な支援が受けられます。

 

Q4.対象は?

65歳以上で要介護・要支援の認定を受けた方、または40〜64歳で特定疾病(※)により介護が必要とされた方が対象です。どなたでも地域包括支援センターや市区町村窓口で相談が可能です。※がん、脳血管疾患、関節リウマチなど16疾病が該当します。

 

Q5.どこに相談すればいい?

まずはお住まいの地域包括支援センターまたは市区町村の介護保険担当窓口にご相談ください。状況を丁寧にヒアリングし、ケアマネジャーを紹介してくれます。早めの相談が安心につながります。

 

Q6.ケアプランをつくった後は?

プラン完成後は、ケアマネジャーが定期的に面談を行い、サービスの利用状況や体調の変化を確認します。必要に応じて内容を見直し、常に最適な支援が受けられるようサポートします。介護は一度決めたら終わりではなく、“続ける安心”が大切です。

 

 

ケアプラン作成の流れ

①相談・申請

まずは地域包括支援センターや居宅介護支援事業所にご相談ください。 介護サービスを利用するには「要介護認定」が必要となりますので、市区町村の窓口で申請を行います。申請はご本人やご家族のほか、代理人でも可能です。事業所やクリニックが代行する場合もあります。

 

②訪問調査・主治医の意見書

申請後、市区町村の調査員がご自宅を訪問し、日常生活の様子や心身の状態を確認します。 あわせて、主治医に「意見書」の作成を依頼し、医学的な視点からも生活状況を把握します。 調査結果と意見書は、要介護度を判定する重要な資料になります。

 

③要介護認定

調査内容や意見書をもとに審査が行われ、介護がどの程度必要かを「要介護度」として7段階(非該当・要支援1・2、要介護1〜5)で判定します。この判定は、利用できる介護サービスの内容や範囲を決める基準となります。要介護認定には有効期間があり、継続利用には更新申請が必要です。

 

④ケアプラン原案の作成

認定結果が出ると、ケアマネジャーがご本人・ご家族と話し合いながら、どのような介護サービスを利用するかを計画します。「通所サービスを利用したい」「訪問介護で掃除や調理を手伝ってほしい」「リハビリを受けたい」など、生活の希望に沿ったプランを作成します。

 

⑤サービス担当者会議

作成したケアプラン(原案)をもとに、ケアマネジャー、ご本人、ご家族、そしてサービス事業者が集まり、プランの内容を一緒に確認します。必要に応じて意見を出し合い、安心して続けられる無理のないプランに整えていきます。

 

⑥ケアプラン決定・サービス開始

作成同意を得た最終プランが「ケアプラン」として決定されます。その内容に沿って、介護サービスの利用がスタートします。

 

⑦定期的な見直し

ケアプランは一度作ったら終わりではありません。体調や生活環境の変化に応じて、定期的に内容を見直し、必要に応じてサービスを追加・変更します。例えば「歩行が難しくなった」「一人暮らしになった」など状況が変わった場合、すぐにプランを再検討できます。

 

介護は一人で抱え込むものではありません。専門のケアマネジャーと一緒に、安心できる暮らしの形を見つけていきましょう。

 

制度解説11:安心して暮らすための生活環境サービス

手すりや車いすなどの福祉用具を借りたり購入したりする場合、費用の1~3割を自己負担します。福祉用具を使うことで、安心して自分らしい生活ができ、介護する人の負担も軽くなります。用具を選ぶときや住宅を改修するときは、専門家に相談することをおすすめします。

 

福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)

特定福祉用具購入とは、生活を助ける道具を借りられるサービスです。利用できる道具は、要介護度によって変わります。費用は、かかった分の1~3割を自己負担します。

 

特定福祉用具購入

特定福祉用具購入とは、生活を助ける道具を借りられるサービスです。利用できる道具は、要介護度によって変わります。費用は、かかった分の1~3割を自己負担します。

要介護 1~5の方、要支援 1・2の方 ※申請が必要です

居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)住宅改修費支給

介護保険を利用し、自宅での生活を支えるための制度です。必要な福祉用具の購入費や、手すりの取り付け・段差の解消など、住みやすくするための改修費が支援されます。
要介護 1~5の方、要支援 1・2の方 ※申請が必要です

 

【対象となる工事の例】
・廊下や階段、浴室への手すり設置
・扉の取り替え(引き戸などへの変更を含む)
・段差解消のためのスロープ設置や敷居撤去
・和式トイレから洋式トイレへの変更
・滑りにくい床材への変更
・その他、生活しやすくするために必要な工事

 

【手続きの流れ】
① 相談・申請準備
② ケアマネジャーへ相談:改修内容・費用の見積もりを行い、ケアプランに位置づけます。
③ 申請書類を提出:市町村へ「住宅改修費支給申請書」や「見積書」「改修前の写真」などを提出します。
④ 審査・承認 :市町村が内容を確認し、支給対象かどうかを決定します。
⑤ 工事の実施:承認後、指定業者が改修工事を行います。
⑥ 完了報告・支給申請:工事完了後、「工事費領収書」や「改修後の写真」などを添えて報告します。
⑦ 費用の支給(償還払い):支給が決定すると、自己負担分を除いた費用が口座に振り込まれます。

 

【自己負担の目安】
上限額:20万円(1人につき)、 費用の1~3割を自己負担
(例)20万円の工事 → 2~6万円が自己負担
※一度上限の20万円を使い切ると、それ以降は利用できません。

 

【利用するときの注意点】
事前と事後に申請が必要です
工事を始める前に「事前申請」が必要です。事前に「支給決定通知書」を受け取ってから工事を開始してください。住宅改修費の支給には上限額があり、回数ではなく支給額で管理されます。 改修できる住宅は「本人が住んでいる家」に限られます。借家の場合も対象ですが、貸主の同意が必要です。エレベーターやリフトなど大掛かりな機械の設置は対象外です。入院中や施設に入っている場合は利用できません。工事が終わったら「工事完了報告書」と「領収書」などを提出してください。

 

【事業者と契約するときの注意点】
介護保険サービスを利用するには、利用者とサービス事業者との間で「契約」を結ぶ必要があります。 安心して適切なサービスを受けるために、契約の際は「重要事項説明書」に基づき、次の点を確認しましょう。

 

契約時のチェックポイント
・契約内容が記載された「重要事項説明書」が渡され、丁寧な説明があるか。
・利用したい日時に事業所が開いているか。(休日や年末年始も含めて確認)
・職員数や保有資格など、サービス提供体制が明確か。
・利用日や曜日の変更に柔軟に対応してもらえるか。
・介護保険の対象となるサービスと対象外のサービスが区別されているか。
・利用料、支払い方法、キャンセル料などがわかりやすく示されているか。
・苦情・相談を受け付ける担当者が明記されているか。
・解約の手続き方法が具体的に記載されているか。

 

 

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