制度紹介に加え、相談支援や日中活動、 就労支援など、障がいのある方の自立と社会参加を支える福祉サービスや、 県内の障害福祉事業所の特徴をわかりやすく紹介します。この記事では障害福祉サービスの制度体系やサービス利用の流れ、地域生活支援事業・自立支援医療について、また所得に応じた負担上限額についてを分かりやすくご説明いたします。
COLUMNコラム
【制度・施設紹介】障害福祉サービスについて その1
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制度解説 01:障害福祉サービスの制度体系
障害のある方が、地域で安心して自分らしく暮らすため、「厚生労働省」「こども家庭庁」では法律が設けられています。それに基づき、生活のサポートや就労支援など、さまざまなサービスが用意されています。ここでは制度の概要をご紹介します。
障がい者向けの支援・サービス一覧
相談支援
●計画相談支援
サービス利用の希望や生活課題を基に、相談支援専門員がサービス等利用計画を作成します。
●地域移行支援/地域定着支援
施設入所者の地域生活移行を手伝い、移住後の見守りや緊急支援を行います。
訪問して支える
●居宅介護 ホームヘルプ/ヘルパー
自宅での入浴・排せつ・食事など、生活援助を行うサービス。
●同行援護
視覚障害のある人の外出の際、移動支援と必要なサポートを行います。
●重度訪問介護
重度障害のある人に、長時間の総合的支援を行う訪問サービス。
●行動援護
行動障害のある人の外出時に、安全面や社会参加を支えるサービス。
通って支える
●生活介護
日中活動の場として、食事・排せつ・機能訓練・創作活動などの支援を行います。
●就労移行支援
一般就労を目指す人のための訓練、就職準備、就職支援を行います。
●自立訓練(機能・生活)
身辺自立や社会生活の能力向上を目指して訓練を行うサービス。
●就労継続支援A型・B型
A型:雇用契約を結び働く形態。
B型:雇用契約を結ばず、能力に合わせた作業の場を提供します。
補完・その他のサービス
●短期入所 ショート/ショートステイ
一時的に施設に宿泊し、生活支援や介護を受けるサービス。
●補装具支給
義肢・車いす・補聴器など必要な補装具購入への支援です。
●移動支援
自治体が行う外出サポート事業。買い物・通院・余暇活動の外出を支援します。
障がい児向けの支援・サービス一覧
相談支援
●障害児相談支援
障害児支援利用計画を作成し、サービス利用を調整します。
●地域移行支援・地域定着支援
施設や家庭からの移行・定着を支えます。
日常生活・発達の支援
●児童発達支援
未就学児を対象に、日常生活の支援や発達支援を行います。
●居宅訪問型児童発達支援
外出が難しい重度障害児に対し、専門職が訪問して発達支援を行います。
●放課後等デイサービス
就学児童が学校の放課後や長期休暇に通い、療育・生活支援を受ける場です。
●保育所等訪問支援
通園中の保育施設に訪問し、保育士や支援方法への助言を行います。
生活の場・居住支援
● 短期入所
家庭の都合や休養で、施設に短期入所・生活支援を受けます。
● 福祉型障害児入所施設/医療型障害児入所施設
生活支援・療育・医療的ケアを提供する入所施設です。(18歳到達後は障害者施設へ移行)
制度解説 02:障害福祉サービス利用の流れ
サービスの利用を希望する方は、市区町村窓口で申請し、障害支援区分の認定を受けたうえで、相談支援専門員とともにサービス等利用計画を作成し、市区町村の支給決定後、関係機関との調整を経てサービス利用を開始します。

(1)申請・受付
サービスの利用を希望する場合は、お住まいの市区町村窓口で申請を行います。困りごとや希望を相談しながら、利用できるサービスの案内を受けます。
(2)障害支援区分の認定
専門の調査員が生活の様子を確認し、どのくらいの支援が必要かを判定します。(※「同行援護」はこの認定を受けなくても利用できる場合があります)
(3)サービス等利用計画案の作成
相談支援専門員が、希望や生活状況をもとに「どんな支援を・どのくらい」受けるかの計画案を作ります。
(4)支給決定
市区町村が計画案をもとに審査を行い、利用できるサービスの内容や回数などを決定します。
(5)サービス担当者会議
利用者・家族・支援事業所など関係者が集まり、今後の支援内容や連携方法を話し合います。
(6)最終計画の作成
支給内容に基づき、実際に利用するサービスの最終的な計画(サービス等利用計画)を作成します。
(7)サービス利用の開始
決定した計画に沿って、サービスの利用が始まります。
(8)定期的な見直し(モニタリング)
定期的に支援内容を振り返り、必要に応じて計画を見直します。 生活の変化や目標に合わせて、より良い支援につなげます。
Q&A
Q1.障害支援区分とは?
障害支援区分とは、障がいのある方がどの程度の支援を必要としているかを示す6段階の区分で、日常生活や行動、医療的支援など80項目の調査結果と医師の意見をもとに審査会で判定され、市区町村が認定します。
□ 移動や身の回りの動作に関する項目
□ 食事や着替えなど、日常生活に関する項目
□ 行動やコミュニケーションに関する項目
□ 問題行動・行動障害に関する項目
□ 医療的なサポートに関する項目
Q2.モニタリングとは?
モニタリングとは、障がい福祉サービスを利用している方の生活状況や支援内容を定期的に確認し、必要に応じて計画を見直す仕組みです。原則6か月に1回以上行われますが、新規利用や内容変更がある場合、一人暮らしなど支援が必要な方は、1か月ごとに実施されることもあります。
制度解説 03:地域生活支援事業について
障がいのある方やご家族が、地域で安心して自分らしい生活を送れるように支援する制度です。国の定める「障害者総合支援法」に基づき、市町村が地域の実情に合わせて実施しています。
地域生活支援事業には、次のような多様なサービスがあります。
相談支援
生活上の困りごとや制度利用についての相談を受け、必要な支援につなげます。
意思疎通支援
手話通訳や要約筆記、点訳などを通して、円滑なコミュニケーションをサポートします。
日常生活用具給付
自立や生活の質向上のために必要な用具を給付・貸与します。
移動支援
外出が難しい方に対し、通院・買い物・余暇活動などの付き添い支援を行います。
日中一時支援
家族の休息や本人の居場所づくりのため、日中の活動の場を提供します。
成年後見制度利用支援
判断能力が十分でない方が、安心して財産管理や契約を行えるよう支援します。
自動車運転免許取得・改造助成
通勤や通学などに必要な場合、免許取得や車の改造費用を助成します。
※市町村によって実施内容や対象が異なります。
【利用者負担】
多くのサービスは、所得に応じて利用者負担が軽減されます。低所得世帯や生活保護世帯の場合は、自己負担が無料となることもあります。 利用にあたっては、事前の申請や支給決定が必要です。詳細はお住まいの 市町村障がい福祉担当課へお問い合わせください。
制度解説 04:自立支援医療について
障がいのある方が医療を受ける際の負担を軽くするために、「自立支援医療制度」が設けられています。この制度では、医療費の自己負担が原則1割となり、さらに所得に応じて月ごとの上限額が設定されています。
□ 対象となる医療の種類
□ 更生医療(身体障がい者の手術や補装具の装着など)
□ 育成医療(18歳未満の子どもに対する治療)
□ 精神通院医療(心の病気で継続的な通院治療が必要な場合)

制度解説 05:所得に応じた負担上限額について
中間所得層は、市町村民税が課税されている世帯のうち、所得割が23万5千円未満の方が対象です。この場合の月額上限は、加入している健康保険で定められた高額療養費制度の自己負担限度額と同じになります。医療費が多くかかっても、上限を超えて支払うことはありません。
一方、所得割が23万5千円以上の世帯は原則対象外(非該当)です。ただし、統合失調症や腎疾患など、長期的な治療が必要で医療費が高額になる場合は例外的に支援が認められ、所得に応じて月5,000円〜20,000円の上限が設けられます。
